Smiler連動コラム 飲食店経理・財務のお悩み相談
飲食店開業・経営において、
ついつい後回しで考えてしまうのが税務や財務といったお金のことですよね~!
いくら見た目に繁盛しているようでも、
資金繰りや経理のことが解っておらず、儲かってそうで実は、経営が行き詰まる!
なんてこともしばしば。
そこで、個人で頑張る飲食店を応援するSmiler では、
税務財務相談室を開設!
飲食店のみなさまのお金に対するお悩みにお答えして行きます!
Chapter01
法人と個人事業主どっちがお得?
ケース1 親からの開業資金援助
相談者 東京都在住 27歳 男性
現在、某有名チェーン居酒屋店で働きながら、独立を虎視眈々と狙う
斉 藤 「こんばんは、税理士の斉藤です」
相談者 「はじめまして」
斉 藤 「早速ですが、ご相談内容はどんなことですか?」
相談者 「飲食店を開業する予定なのですが、法人と個人とどっちがいいですか? とりあえず個人で始めようかと思っていますが」
斉 藤 「規模や今後の店舗展開の目標・予定によもよりますが。事業計画は?」
相談者「事業計画書はこれです。どうぞ。」
斉 藤 「おっ、初期費用のうち1500万円が自己資
金とは、若いのに凄いですね!」
相談者 「実は、全額親から貰いました。僕、一人っ子だ
から僕の人生に投資って感じです」
斉 藤 「ちょっと待って下さい。それなら法人にして出資扱いにした方がいいですね」
相談者 「えっ? 店舗の保証金とかで既に使っちゃってますが……」
斉 藤 「そうなると、出資扱いにするのも難しいですね、このままだと贈与税がかかってしまうんですよ」
相談者 「どうしてですか? 投資してくれているのに、なんで贈与税がかかるのですか?」
斉 藤 「個人事業主の場合、事業を行う本人以外が出資するって概念がないんです」
相談者 「え~、貸付ってことは、返済しないとならないじゃないですか~」
斉 藤 「もちろんです! そうしたら、ご両親のどちらかは65歳を超えていますか」
相談者 「父、母ともに50代です」
斉 藤 「そうなると相続時精算課税も使えませんね、やはり100歩譲って、貸付金って扱いにするのがい
いと思いますよ」
【今回のご相談のポイント】 親からの資金援助というのはい
たって多いようですね。今回のような、1500万円が贈与と
認定されたら、贈与税額470万円を納税しなければなりませ
んのでご注意下さい! 起業するなら、初期の段階から
専門家を使いましょう。
斉藤公貴 (1975年生まれ)株式会社TLAコンサルティング/斉藤税理士事務所・代表取締役/税理士。赤坂見附にオフィスを構え、顧問を務める企業は100 社以上。好きな言葉は「モーニングビール」。『酔いどれ税理士の飲食店お金相談室』
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